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| 事故が起きたら(自動車保険)
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| Q.業務中に事故を起こしてしまった場合、誰が損害賠償責任を負うのでしょうか |
| A.まず事故を起こした運転者が損害賠償責任を負います。次に会社にも責任が発生します。 |
| Q.事故にあった車は修理に出して良いのでしょうか? |
A.修理工場に入庫していただいて構いませんが、修理にとりかかる前に保険会社に修理工場と連絡
先をご連絡ください。共栄火災が承認する前に修理にとりかかったり、補修可能な部品を交換され
た場合は保険金をお支払できないことがあります。 |
| Q.相手方と損害の賠償について約束をしても良いのでしょうか? |
A.相手方と賠償の内容や額について示談するときは、必ず保険会社に相談してください。
保険会社が承認する前に示談した場合は保険金をお支払できないことがあります。 |
| Q.事故を解決するにはどのような方法があるのでしょうか? |
A.・示談 当事者間で損害賠償額や支払方法などを決定する方法です。
・調停 裁判所の調停委員会の仲介によって解決を図る方法です。
・訴訟 裁判所において判決をもって確定する方法です。 |
| Q.相手方にも責任がある場合はどうなるのでしょうか? |
A.相手方に不注意(過失)があった場合は、損害額からその額を差引いて損害賠償額
を算定 します。
これを「過失相殺」といいます。 |
| Q.交通事故の場合、健康保険は使えないのでしょうか? |
A.厚生省(現厚生労働省)の通達によって、交通事故の場合も健康保険を利用できる
ことが明らかにされています。 |
交通事故の相談機関
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