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| 契約に関わる一般的な質問(税務関連)
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1. 保険料控除制度について教えて下さい。
2007年(平成19年)1月から「地震保険料控除」が新設され、国税については2007年分(平成
19年)以後の所得税、地方税については2008年度(平成20年度)分以後の個人住民税に対し
て適用されます。
これに伴いまして、火災保険、傷害保険等に対する「損害保険料控除」は2006年(平成18年)
12月末をもって廃止となりました。
ただし、経過措置として、2006年(平成18年)12月31日以前始期の保険期間10年以上の満期
返れい金がある保険契約(積立型保険、年金払積立傷害保険等)は、2007年(平成19年)1
月1日以後に保険料が変更となる異動があった場合を除き、従前の「損害保険料控除」が適
用されます。(注1、注2)

また、一部の損害保険契約(医療保険、がん保険、医療費用保険、所得補償保険等)は、「生
命保険料控除」の対象となります。(注3)

| (注1) |
「現行損害保険料控除の長期契約の経過措置」対象契約について、2007年(平成
19年)1月1日以後に保険料が変更となる異動があった場合は、異動のあったその
年から、当該契約については「現行損害保険料控除の長期契約の経過措置」の対
象外となります。 |
| (注2) |
「現行損害保険料控除の長期契約の経過措置」対象契約である積立型火災保険
に、「地震保険料控除」対象契約である地震保険を付帯した契約については、2007
年(平成19年)1月1日以後は「現行損害保険料控除の長期契約の経過措置」また
は「地震保険料控除」のどちらか一方の控除しか受けられません。 |
| (注3) |
「生命保険料控除」については、「地震保険料控除」の新設に伴う改定はありませ
ん。 |

各保険料控除制度の詳細につきましては、以下の各項目をご覧ください。


(1)地震保険料控除について
[1]地震保険料控除の対象となる保険料
火災保険(建物更新総合保険、建物更新保険および新建物更新総合保険を含みます。)に付
帯される居住用建物または生活用動産を保険の目的とする地震保険契約の保険料が地震保
険料控除の対象となります。

[2]地震保険料控除の対象となる金額等
| 種 類 |
控除対象額 |
適用時期 |
| 所得税 |
地震保険契約にかかる保険料の
全額(最高5万円) |
2007年(平成19年)分以後の所得
税について適用(※) |
| 個人住民税 |
地震保険契約にかかる保険料の2
分の1に相当する額
(最高2万5千円) |
2008年度(平成20年度)分以後の
個人住民税について適用(※) |
|

(※)所得税、住民税いずれの場合も、2007年(平成19年)1月1日以後の支払保険料が対象
になります。

[3]控除対象となる限度額

| 控除対象となる契約 |
所得税 |
個人住民税 |
1.地震保険料控除の対象契約
|
50,000円 |
25,000円 |
2.経過措置として損害保険料控除の
対象となる契約 (注1)
|
15,000円 |
10,000円 |
1.と2.が適用される場合(注2)
|
50,000円
(経過措置対象契約分
は、最高15,000円となり
ます。)
|
25,000円
(経過措置対象契約
分は、最高10,000円
となります。)
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| (注1) |
2007年(平成19年)1月から「地震保険料控除」が新設されたことに伴いまして、火
災保険、傷害保険等に対する「損害保険料控除」は2006年(平成18年)12月末をも
って廃止となりましたが、経過措置として、2006年(平成18年)12月31日以前始期
の保険期間10年以上の満期返れい金がある保険契約(積立型保険、年金払積立
傷害保険等)は、2007年(平成19年)1月1日以後に保険料が変更となる異動があ
った場合を除き、従前の「損害保険料控除」が適用されます。ただし、2007年(平成
19年)1月1日以後に保険料が変更となる異動があった場合は、異動のあったその
年から、当該契約については「現行損害保険料控除の長期契約の経過措置」の対
象外となります。 |
| (注2) |
「現行損害保険料控除の長期契約の経過措置」である積立型火災保険に、「地震
保険料控除」対象契約である地震保険を付帯した契約については、2007年(平成19
年)1月1日以後は「現行損害保険料控除の長期契約の経過措置」または「地震保
険料控除」のどちらか一方の控除しか受けられません。 |

<ご注意いただきたい事項>
上記の内容は、2006年(平成18年)3月31日現在の法令に基づいて記載しています。
法令の改正等により、内容が変更となる場合もございますので、ご留意いただきますようお願
いします。

(2)損害保険料控除について
「地震保険料控除」の創設に伴いまして、火災保険、傷害保険等に対する「損害保険料控除」
は、2006年(平成18年)12月末をもって廃止となります。
ただし、経過措置として、2006年(平成18年)12月31日以前始期の保険期間10年以上の満期
返れい金がある保険契約(積立型保険、年金払積立傷害保険等)は、この損害保険料控除が
適用されます。
「損害保険料控除」の詳細は以下のとおりです。

この制度は、個人が一定の損害保険契約を締結して保険料を支払った場合に、所得税および
住民税における所得金額から一定額を控除する所得控除の一つです。
対象となる保険料は、

| ・ |
保険契約者ご本人あるいはご本人と生計を一にする配偶者の方、その他ご親族の所有さ
れる家屋で、常時その居住の用に供するもの、または生活用動産を保険の目的とする損
害保険契約に対して支払われた保険料 |
| ・ |
保険契約者ご本人あるいはご本人と生計を一にする配偶者の方、その他ご親族の身体
の傷害に起因して保険金が支払われる損害保険契約に対して支払われた保険料 |

となります。

該当する主な保険種類は、
| ○ |
火災保険および地震保険 |
| |
住宅火災保険、住宅総合保険、団地保険、地震保険、普通火災保険、店舗総合保険、
建物更新総合保険(まもるくん)、新建物更新総合保険など |
| ○ |
傷害保険 |
| |
普通傷害保険、家族傷害保険、交通事故傷害保険、ファミリー交通傷害保険、積立家
族傷害保険、積立ファミリー交通傷害保険、国内旅行傷害保険、海外旅行保険、年金
払積立傷害保険など |

となります。

損害保険料の控除を受けるには、
| 給与所得者の場合 |
給与所得者の保険料控除申請書に必要事項を記入し、保険
会社発行の「損害保険料控除証明書」を添付して勤務先に提
出することが必要です。 |
|
(注)給与等の収入金額が2000万円を超える者等は、年末調
整ではなく確定申告をする必要があります。 |
| 給与所得者以外の場合 |
適用を受ける翌年2月16日から3月15日の間に提出する所得
税の確定申告書の保険料控除欄に必要事項を記入し、保険
会社発行の「損害保険料控除証明書」を添付して所轄税務署
に提出することが必要です。 |

損害保険料の控除額は下記の通りとなります。

●所得税の損害保険料控除額
| 契約の種類 |
1年間の支払保険料 |
控除額 |
| (A) 保険期間が10年以上で満期返れい金の支払われる契約(※1) |
10,000円以下のとき |
支払保険料の全額 |
| 10,000円を超え、20,000円以下のとき |
支払保険料×1/2+5,000円 |
| 20,000円を超えるとき |
15,000円 |
| (B) その他の契約(※1) |
2,000円以下のとき |
支払保険料の全額 |
| 2,000円を超え4,000円以下のとき |
支払保険料×1/2+1,000円 |
| 4,000円を超えるとき |
3,000円 |
| (A)、(B)のいずれもある場合(※2) |
(A)の控除額と(B)の控除額の合計額が15,000円以下のとき |
その合計額 |
| (A)の控除額と(B)の控除額の合計額が15,000円を超えるとき |
15,000円 |
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●住民税の損害保険料控除額
| 契約の種類 |
1年間の支払保険料 |
控除額 |
| (A)保険期間が10年以上で満期返れい金の支払われる契約(※1) |
5,000円以下のとき |
支払保険料の全額 |
| 5,000円を超え、15,000円以下のとき |
支払保険料×1/2+2,500円 |
| 15,000円を超えるとき |
10,000円 |
| (B) その他の契約(※1) |
1,000円以下のとき |
支払保険料の全額 |
| 1,000円を超え3,000円以下のとき |
支払保険料×1/2+500円 |
| 3,000円を超えるとき |
2,000円 |
| (A)、(B)のいずれもある場合(※2) |
(A)の控除額と(B)の控除額の合計額が10,000円以下のとき |
その合計額 |
| (A)の控除額と(B)の控除額の合計額が10,000円を超えるとき |
10,000円 |
|

| (※1) |
一時払(前納払)契約の場合は、一時払(前納払)保険料を保険期間で割った額をその年の払込保険料とみなし、上記の表の基準に従い控除されます。 |
| (※2) |
一時払(前納払)契約の場合は、(A)の契約と(B)の契約のそれぞれの一時払(前納払)保険料につき保険期間で割った額をその年の払込保険料とみなし、上記の表の基準に従い控除されます。 |

(3)生命保険料控除の対象となる損害保険契約について
損害保険の中で、医療保険、がん保険、医療費用保険、所得補償保険などは生命保険料の
控除の対象となります。

生命保険の控除額は以下の通りです。

●所得税の生命保険料控除額

| 契約の種類 |
1年間の支払保険料 |
控除額 |
| 生命保険契約等 |
25,000円以下のとき |
支払保険料の全額 |
25,000円を超え50,000円
以下のとき |
支払保険料×1/2+12,500円 |
50,000円を超え100,000円
以下のとき |
支払保険料×1/4+25,000円 |
| 100,000円を超えるとき |
50,000円 |
| 個人年金保険契約等(※) |
生命保険契約等と同じ計算 |
生命保険契約等と個人年金
保険契約等(※)がある場
合 |
生命保険契約等の契約の金額と個人年金保険契約等
(※)の契約の金額の合計額 |
|

●住民税の生命保険料控除額

| 契約の種類 |
1年間の支払保険料 |
控除額 |
| 生命保険契約等 |
15,000円以下のとき |
支払保険料の全額 |
15,000円を超え40,000円
以下のとき |
支払保険料×1/2+7,500円 |
40,000円を超え70,000円
以下のとき |
支払保険料×1/4+17,500円 |
| 70,000円を超えるとき |
35,000円 |
| 個人年金保険契約等(※) |
生命保険契約等と同じ計算 |
生命保険契約等と個人年金
保険契約等(※)がある場
合 |
生命保険契約等の契約の金額と個人年金保険契約等
(※)の契約の金額の合計額 |
|

| (※) |
個人年金保険契約等については、以下のような一定の条件を満たす場合に限り、一般の生命保険料等の控除とは別に、保険料控除が認められます。詳細は、弊社代理店・社員にご照会ください。
| ・ |
年金受取人がご契約者またはご契約者の配偶者であること |
| ・ |
年金受取人が被保険者であること |
| ・ |
保険料払込期間が10年以上であること |
| ・ |
年金支払開始日の被保険者の年齢が60歳以上であり、かつ、年金支払期間が10年以上であること・・・・・・ など |
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2. 保険料控除証明書はどうすればもらえるのですか?
対象となる契約にご加入いただいた年度 (当該保険契約の保険期間が1年以下である場合、
または長期の契約でも契約の初年度)は、送付させていただいた証券または証券写に保険料
控除証明書が添付されていますので、切り取ったうえでご提出下さい。長期の契約の2年度目
以降等の場合は、翌年度以降10月〜11月にかけてメールシーラーハガキの控除証明書をお
届けさせていただきます。




3. ケガをして長期間にわたり入院しました。
退院後、個人で加入していた傷害保険があったので、保険金を請求しましたが、この保険金は
課税の対象になるのでしょうか?
本人またはご家族の傷害により医療(入院・手術・通院)保険金・後遺障害保険金・所得補償保
険金を受け取った場合は、保険料の負担者にかかわらず、課税はされません。
ただし、万が一お亡くなりになり、死亡保険金をお受取りになる場合は、保険料の負担者によ
って課税方法が異なってきます。

| 保険料負担者 |
課税関係 |
| 補償の対象者(被保険者) |
相続税 |
| 保険金受取人 |
所得税(一時所得) |
| 第三者 |
贈与税 |
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4.個人で加入している積立型の保険が満期になりました。
満期返れい金に課税されますか?
(下記の取扱は平成17年4月現在のものです。)
積立保険で保険契約者が満期時に受け取る満期返れい金や配当金等は一時所得として扱わ
れ、原則として他の所得と合算して総合課税されます。下記の式によりその年の一時所得を
算出し、その2分の1に相当する額が他の所得と総合されます。

| 〔(満期返れい金+配当金−保険期間中に支払った保険料の合計額)−(特別控除額50万円)〕×1/2=一時所得の課税対象額 |
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他に一時所得がなく、「(満期返れい金+配当金−保険期間中に支払った保険料の合計額)」
が50万円に満たないときは、課税対象額は0円となります。




5. 法人名義で積立型保険に入った場合、保険料は損金算入が可能で
しょうか?
(下記の取扱は平成17年4月現在のものです。)
ご加入いただいた積立型保険の保険料は、満期返れい金をお支払いするための積立保険料
部分は保険期間が満了するまで資産に計上し、残額(積立保険料部分を除く損害保険料部分)
は、期間の経過に応じて損金または必要経費に算入することができます。
尚、詳しくは税務処理のしおりをご用意させていただいておりますので、保険会社営業店まで
ご照会下さるようお願いいたします。 |
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