損害保険・生命保険代理店 
有限会社 シナジー
〒006-0812 札幌市手稲区前田2条8丁目3番1号 TEL:011-688-2266
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保険代理店


    契約に関わる一般的な質問(総合)

契約に関わる一般的な質問(総合)

一般的な質問(総合)

1.損害保険の代理店制度とは? 4.クーリングオフ制度について知りたい。
2.損害保険を契約したいのですが…
3.保険約款とは何?    

※内容は各保険会社により異なる場合があります。



1. 損害保険の代理店制度とは?
損害保険代理店は、保険会社に代わって募集業務を行い、お客さまの安全で快適な暮らしを支援
するコンサルタントとしての役割を果たします。ご契約者からのお問合せやご相談に迅速・的確に
対応し、ご契約者が災害に遭ったときは、速やかに保険金が支払われるよう保険金の手続きをサ
ポートします。損害保険代理店は保険会社との間で締結した損害保険代理店委託契約書に基づ
いて主に下記の業務を行っています。
・ 保険商品内容の説明、保険料算出ならびに保険契約の締結
・ 保険料の領収、返還、保管ならびに精算
・ 保険料領収証の発行・交付
・ 保険契約の維持・管理(満期管理、満期返戻業務を含む)
・ 保険事故発生時の会社への通知、被保険者への保険金請求手続きの援助等

(顧客に対する説明)保険業法第294条
保険募集人は、保険募集を行おうとするときは、あらかじめ、顧客に対し次に掲げる事項を明らか
にしなければならない。
1.所属保険会社等の商号、名称又は氏名
2.自己が所属保険会社等の代理人として保険契約を締結するか、又は保険契約の締結を媒介
  するかの別
3.その他内閣府令で定める事項





2. 損害保険を契約したいのですが…
ご契約をご希望の場合、基本的に以下の流れになります。

弊社にご相談
保険商品や保険約款、契約について詳しくご説明するとともに、ご要望に沿った保険商品をご提案します。
保険商品・契約内容の決定
弊社とご相談の上、保険商品、補償範囲、保険金額など、保険契約の内容を決定していただきます。

保険契約申込書・意向確認書の提出
契約内容が決定したら、その内容に沿って保険契約申込書にご記入いただき、ご記名・ご押印のうえ、ご提出ください。この申込書に記載された内容が、保険金をお支払いする際の前提となります。
なお、保険種目によっては別に所定の書類を提出していただくこともあります。
保険料のお支払い
保険料は、ご契約と同時(または保険約款等に定められた期日まで)にお支払いください。保険料をお支払いいただいていないと保険期間中に事故が起こっても保険金はお支払いできないことになります。
なお、特約によって保険料をご指定の口座から引き落とす方法もあります。

保険証券の受取り
保険契約締結後、保険会社が作成した保険証券をお届けします。保険証券に記載された保険契約が、保険商品そのものとなりますので、内容を十分にご確認のうえ保管ください。
契約後の留意事項
保険証券の記載内容に変更が生じた場合は、すみやかに弊社または保険会社営業店までご連絡をお願いいたします。ご通知が遅れると変更が生じたときから通知をいただくまでの間の事故について保険金をお支払いできないことがあります。
またこうしたことを防止するために定期的に保険証券の内容をご確認いただくことをお勧めします。




3. 保険約款とは何?
保険契約の内容を定めたものです。保険約款には、保険商品ごとに一般的・標準的な契約内容を
定めた普通保険約款と、その内容を補充・変更・排除する特別約款・特別条項とがあり、保険金を
支払う場合、支払わない場合、保険金の支払方法、契約の無効・失効・解除の事由、契約時・契
約後にお知らせいただく事項等が定められています。




4. クーリングオフ制度について知りたい。
ご契約に関してご納得いただけない場合は、クーリングオフを行うことができます。クーリングオフ
を行う場合には、お客さまがご契約を申し込まれた日、または本書面を受領された日のいずれか
遅い日から8日以内(消印有効)に保険会社(クーリングオフ担当)宛に必ず郵便にて ご通知くださ
い。
(記載方法につきましては、下記はがき記入例をご参照ください。ご契約を取り扱った代理店・扱
者では、クーリングオフのお申出を受け付けることはできませんのでご注意ください。)
クーリングオフを行った場合には、すでにお払込みいただいた保険料はすみやかにお客様にお返
しいたします。また、保険会社および代理店・扱者は、お客さまにクーリングオフによる損害賠償ま
たは違約金は一切請求いたしません。
ただし、クーリングオフのお申出時にすでに保険期間が開始している場合には、保険期間の開始
日からご契約の解除日までの期間の保険料相当額をお支払いいただく場合がございます。

●クーリングオフの対象となる保険
クーリングオフの対象となる保険は、以下の保険で「保険期間が1年を超える個人分野の保険」
(財形保険を除きます)になります。

積立保険(積立労働災害総合保険を除く)
自動車保険
火災保険(住宅総合保険、住宅火災保険、店舗総合保険、普通火災保険、団地保
険 等)
新建物更新総合保険
傷害保険(普通傷害保険、交通事故傷害保険、家族傷害保険、ファミリー交通傷害
保険、海外旅行保険、つり保険、所得補償保険、自転車総合保険、こども総合保険
 等)
医療保険
がん保険
賠償責任保険(個人賠償責任保険、ゴルファー保険、スポーツ賠償責任保険、スキ
ー・スケート総合保険 等)
動産総合保険 等

ただし、契約内容により対象とならない場合があります。下記「クーリングオフできない場合」をご
参照ください。

●クーリングオフできない場合
次の契約は、クーリングオフはできませんのでご注意ください。
・保険期間が1年以下の契約
・営業または事業のためのご契約
・法人または社団・財団等が締結したご契約
・質権が設定されたご契約
・第三者の担保に供されているご契約
・賃貸契約にもとづきご契約された借家人賠償責任担保特約付契約
・通信販売特約にもとづきお申し込まれたご契約
・自動継続特約により自動的に継続となったご契約
・法令で加入を義務付けられたご契約

なお、すでに保険金をお支払いする事由が生じているにもかかわらず、そのことを知らずにクーリン
グオフをお申出の場合は、そのお申出の効力は発生しないものとします。

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