損害保険・生命保険代理店 
有限会社 シナジー
〒006-0812 札幌市手稲区前田2条8丁目3番1号 TEL:011-688-2266
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    損害保険の用語集


あ行 か行 さ行 た行 な行
は行 ま行 や行 ら行 わ行

あ行

か行

◆価格変動準備金
保険業法において規定された準備金であり、保険会社が保有する株式等の価格変動による損失に備えることを目的とした準備金です。

◆過失相殺
損害賠償額の算出にあたって、損害の発生について被害者にも過失が認められる場合に、損害額から被害者の過失に相当する部分を減額することをいいます。

◆過失割合
保険事故における損害額の責任割合をいいます。

◆クーリングオフ
契約の取消請求権をいいます。損害保険の場合には、保険業法に定められており、保険期間が1年を超える長期契約について、契約の申込日からその日を含め8日以内であれば契約の取消ができることとなっています。ただし、法人等が契約した場合、営業・事業のための契約などは対象外となります。

◆契約者貸付
積立保険(貯蓄型保険)を契約している期間中、急な出費により一時的に資金が必要になった場合、保険契約を解約することなく解約返戻金の一定範囲内で資金の融資が受けられる制度です。

◆契約者配当
積立保険(貯蓄型保険)で積立保険料部分の運用利回りが予定利率を超えたときに、満期返れい金とあわせて保険会社から保険契約者に支払われる配当金のことです。

◆契約の解除
契約当事者の一方の意思表示により継続的債務関係を終了させ、その効力を将来に向かって消滅させる事をいいます。

◆契約の失効
約款または法律で定められた一定の事由が生じ、契約が将来に向かって効力を失う場合、これを失効といいます。失効後は、事故がおきても保険会社は保険金をお支払いしません。

◆告知義務
保険を契約する際に、保険会社に対して重要な事実を申し出ること、および重要な事項について不実のことを申し出ないことを義務付けたものです。




さ行

◆再調達価額
保険の対象と同等のものを新たに建築あるいは購入するために必要な金額をいいます。

◆再保険
再保険とは、保険会社が引き受けた保険責任の一部または全部を他の保険会社に移転するものです。危険の平準化、分散化を通じて危険の質および量をコントロールすることにより、保険会社の事業成績の安定化を維持する しくみです。

◆時価(時価額)
同等のものを新たに建築あるいは購入するために必要な金額から、使用による消耗分を控除して算出した金額をいいます。

◆質権設定
火災保険などで、債務者(または物上保証人)の所有する建物などの不動産や、家財などの動産に付保された火災保険の保険金請求権の質入れを行うことをいいます。

◆正味収入保険料
損害保険会社の売上規模を示す指標です。ご契約者から直接受け取った保険料(元受保険料)に再保険料のやりとり(受再保険料および出再保険料)を加減し、さらに将来のご契約者に予定利率を加えて返戻すべき原資となる積立保険料を控除した保険料です。

◆全損
保険の対象が完全に滅失した場合(火災保険であれば全焼、全壊)や、修理、回収に要する費用が再調達価額または時価額を超えるような場合のことをいいます。前者の場合を現実全損(絶対全損)、後者の場合を経済的全損(海上保険の場合は推定全損)といいます。なお、これらに至らない損害を分損といいます。

◆損害てん補
保険事故によって生じた損害に対し、保険会社が保険金を支払うことをいいます。

◆地震保険料控除制度/生命保険料控除制度
個人が一定の地震保険契約や生命保険契約を締結して保険料を支払った場合に、所得税及び住民税における所得金額から一定額を控除する制度です。火災保険や傷害保険等、一般的な損害保険契約については、損害保険料控除の対象となりますが、損害保険契約の中でも、医療保険、がん保険、医療費用保険等のように、生命保険料控除の対象となるものもあります。

◆損害率
収入保険料に対する支払った保険金の割合を示したもので、保険会社の経営分析や保険料率の算出に用いられます。通常は、正味保険金に損害調査費を加え、正味保険料で除した割合を指します。




た行

◆超過保険/一部保険
契約者は保険金額を自由に設定することができますが、保険金額が保険価額より多い場合を超過保険といい、その場合超過部分は無効となります。また、保険金額が保険価額より少ない場合を一部保険といい、この場合は比例てん補の原則により保険金が支払われます。

◆重複保険
広義には、同一の被保険利益について、保険期間の全部または一部を共通にする複数の保険契約が存在する場合を、また、狭義には複数の保険契約の保険金額の合計額が再調達価額または時価(額)を超過する場合をいいます。

◆通知義務
保険を契約した後、保険の対象を譲渡するなど契約内容に変更が生じた場合に、保険会社に連絡する義務のことをいいます。




な行

は行

◆被保険者
保険の補償を受けられる人、または保険の対象となる人のことで、保険契約者と同一人のこともあり、別人のこともあります。後者の場合の保険契約を「他人のためにする保険契約」といいます。

◆被保険利益
ある物に偶然な事故が発生することにより、ある人が損害を被るおそれがある場合に、そのある人とある物との間の利害関係を被保険利益といいます。損害保険契約は、損害に対する保険金支払を目的とすることから、被保険利益の存在が契約の成立の前提となります。

◆比例てん補
保険金額(保険事故が発生した場合に、保険会社より支払われる金額の最高限度額)が、保険価額(保険の対象とした物の実際の価額)を下回っている場合に、保険金額の保険価額に対する割合に応じて保険金が支払われることです。

◆分損
保険事故により発生した損害が、保険の目的の一部に生じた場合のことで、全損に至らない損害をいいます。

◆法律によって付保が義務付けられている保険(自動車損害賠償責任保険)
自動車損害賠償保障法により、自動車保有者に対して契約締結を強制されている保険で、自動車による人身事故の加害者の賠償資力を確保するためのものです。なお、自動車損害賠償保障法は、自動車による人身事故の場合の損害賠償を保障する制度を確立することにより被保険者保護を図ることを目的として制定されています。

◆保険価額
被保険利益を金銭に評価した額のことで、保険事故が発生した場合に被保険者が被る可能性のある損害の最高見積額です。保険によって、時価額または再調達価額のいずれかを基準として保険価額を評価します。

◆保険期間
保険の契約期間、つまり保険会社の責任の存続期間のことをいいます。この期間内に保険事故が発生した場合にのみ、保険会社は保険金を支払います。ただし、保険期間中であっても保険料が支払われていないときには、保険会社に責任は開始しないと定めるのが一般的です。

◆保険金
保険事故によって損害が生じた場合に、保険会社が被保険者に対して支払う金銭のことをいいます。

◆保険金額
保険事故により損害が生じた場合に、保険会社が支払う保険金の限度額のことをいいます。その金額は、保険契約者と保険会社との契約によって定められるもので、つまりこれが契約金額となります。

◆保険契約者
自己の名前で保険契約の申込をする人のことをいいます。契約が成立すれば、保険契約者は保険料の支払義務を負うことになります。

◆保険契約準備金
保険契約に基づく保険金支払いなどの責任を果たすために保険会社が決算期末に積み立てる準備金で、支払準備金、責任準備金等があります。

◆保険事故
保険契約において、保険会社がその事実の発生を条件として保険金の支払を約定した偶然な事故のことをいいます。

◆保険引受利益
保険の引受に関してどれだけ利益を出しているかを示しているのが「保険引受利益」です。保険引受利益から保険引受費用と保険引受に係わる営業費及び一般管理費を控除し、その他収支(自賠責保険に係る法人税等相当額 等)を加減した数値となります。

◆保険の目的
保険をつける対象のことです。火災保険での建物・家財、自動車保険での自動車等がこれにあたります。

◆保険約款
保険契約の内容を定めたものです。保険約款には、同一種類の保険契約すべてに共通な契約内容を定めた普通保険約款と、個々の契約において普通約款の規定内容を補充・変更・排除する特別約款 ・特約条項があります。

◆保険料
被保険者の被る危険を保険会社が負担するための対価として、保険契約者が支払う金銭をいいます。




や行

◆マリン・ノンマリン
マリンは、海上保険を意味し、船舶保険、貨物海上保険・運送保険が含まれます。ノンマリンはマリン以外の保険を意味し、火災保険、自動車保険、傷害保険などが含まれます。

◆満期返れい金
積立型保険で、契約が満期まで有効に存続し、保険料の全額払込みが完了している場合、満期時に保険会社から保険契約者に支払われるもので、その金額は契約時に定められています。

◆免責
保険会社は、保険事故が発生した場合には、保険契約に応じて保険金支払いの義務を負いますが、特定の事由が生じたときは例外としてその義務を免れることになっています。この特定事由の規定によって、保険金が支払われない場合のことを免責といい、例として戦争その他の変乱によって生じた事故、保険契約者等が自らが招いた事故、地震、噴火、津波等による事故が挙げられます。

◆免責金額
一定金額以下の小さな損害について、契約者または被保険者が自己負担するものとして設定する金額(自己負担額)をいいます。保険契約には、免責金額を超える損害について、免責金額を控除した金額を支払う方式と 、損害額の全額を支払う方式とがあります。

◆元受保険
再保険に対応する用語で、ある保険契約について再保険契約がなされているとき、再保険契約に対してそのある保険契約を元受保険といいます。また、保険会社が個々の契約者と契約する保険すべてを指す場合もあります。




や行

ら行

わ行

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